社団法人 北海道国際農業交流協会
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定款

社団法人 北海道国際農業交流協会 定款

 

第1章 総   則

(名  称)

第1条  この法人は、社団法人北海道国際農業交流協会(以下「協会」という)と称する。

(事務所)

第2条  協会は、事務所を札幌市中央区大通西7丁目2番地 ダイヤビルに置く。

(目  的)

第3条  協会は、農業全般にわたる国際交流事業を総合的に実施し、本道農業の発展と諸外国との友好親善に資することを目的とする。

(事  業)

第4条  協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(ア)農業研修生の海外派遣に関すること。
(イ)海外農業研修生の受入れ及び研修指導に関すること。
(ウ)海外視察者の旅行あっせん及び外国人視察者の受入れに関すること。
(エ)農業技術の交流に関すること。
(オ)国際農業シンポジュウム、研究会の開催に関すること。
(カ)農業関連情報の収集・調査に関すること。
(キ)経済交流の推進に関すること。
(ク)その他目的を達成するために必要な事業。 


第2章 会   員

(種  別)

 第5条  協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

  (1)正会員   協会の目的に賛同して入会した団体。  
  (2)賛助会員  協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
  
  (3)名誉会員  協会に功労のあった者で、総会において推薦されたもの。

 (入  会)

 第6条  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 (出資金及び会費)

 第7条  正会員は、総会において別に定める出資金又は会費を納入しなければならない。

   2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 (会員の資格喪失)

 第8条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

 (退  会)

 第9条  正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 (除  名)

 第10条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合において、当該会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)

 第11条  既納の出資金、会費及びその他拠出金品は、返還しない。

 

第3章 役 員 等

 (種類及び定数)

 第12条  協会に次の役員を置く。

(1)理事 10人以上15人以内。
(2)監事 2人。

   2 理事のうち1人を会長、3人を副会長及び1人を専務理事とする。

 (選任等)

 第13条  理事及び監事は、総会において選任する。

   2 理事は、互選により会長、副会長、専務理事を選任する。

   3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

   4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なく

     その旨を北海道知事に届け出なければならない。

   5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければ

     ならない。

 (職務)

 第14条  会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が

     あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

   3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の常務を統括する。

   4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、協会の業務を執行する。

   5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は
北海道知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は召集すること。

 (任期)

第15条  役員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

  2 補欠又は増員により、選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

    行わなければならない。

 (解任)

 第16条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決

     に基づいて解任することができる。この場合において、当該役員に対し、議決する

     前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めれるとき。

 (報酬等)

 第17条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

  2 役員には、費用を弁償することができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。

 (顧問)

 第18条  協会に顧問を置くことができる。

  2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

  3 顧問は、協会の重要事項について、会長の諮問に応じる。

 

第4章 総  会

 (種別)

 第19条  協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

 第20条  総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)

 第21条  総会は、この定款で別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。

 (開催)

 第22条  通常総会は、毎年1回開催する。

  2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき

 (召集)

 第23条  総会は、第14条第5項第4号の規定により、監事が召集する場合を除き会長が召集する。

  2 会長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

 第24条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)

 第25条  総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

 第26条  総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (書面表決等)

 第27条  止む得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 (議事録)

 第28条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所。
(2)正会員数の現在員数。
(3)出席した正会員数。
(4)審議事項及び議決事項。
(5)議事の経過の概要及びその結果。
(6)議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 

第5章 理 事 会

 (構成)

 第29条  理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

 第30条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

 (開催)

 第31条  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

 (召集)

第32条     理事会は、第14条第5項第4号の規定により監事が召集する場合を除き会長が召集する。

  2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、当該請求の日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

  (議長)

 第33条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (定足数等)

第34条  第25条から第28条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

 

第6章 財産及び会計

 (財産の構成)

 第35条  協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)出資金及び会費。
(2)寄附金品。
(3)負担金及び補助金収入。
(4)財産から生ずる収入。
(5)事業に伴う収入。
(6)その他の収入。

 (財産の管理)

 第36条  協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 (経費の支弁)

 第37条  協会の経費は、財産をもって支弁する。

 (事業計画及び予算)

 第38条  協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て、北海道知事に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。

 (暫定予算)

 第39条  前条の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び決算)

 第40条  協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、その会計年度終了後3箇月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

 第41条  協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経て、北海道知事に届け出なければならない。

 (特別会計)

 第42条  本協会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

 (会計年度)

 第43条  協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

 第44条  この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、北海道知事の認可を得なければ変更することができない。

 (解散)

 第45条  協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。

  2 民法第68条第2項第1号の規定により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

 (残余財産の処分)

 第46条  協会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、北海道知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

 

第8章 事 務 局

 (設置等)

 第47条  協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

  3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (備付け帳簿及び書類)

 第48条  事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定  款。
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類。
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書。
(4)許可、認可等及び登記に関する書類。
(5)定款に定める機関の議事に関する書類。
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。
(7)資産、負債及び正味財産の状況」を示す書類。
(8)その他必要な帳簿及び書類。

 

第9章 雑  則

  (委任)

 第49条  この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

付     則

 

 1 この定款は、協会の設立許可のあった日から施行する。

 2 協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から最初に開かれる通常総会の終了の日までとする。

 3 協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

 4 協会の設立初年度の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成元年3月31日までとする。

 

付     則

 

 1 この定款は、協会の設立許可のあった日から施行する。

  

制 定  昭和63年 4月 1日  農政第8号指令

改 正  平成 4年 7月 2日  農政443号指令

改 正  平成 7年 6月 8日  農政374号指令

   


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